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拠点とは 登録利用の方法

福祉保険活動拠点とは
 福祉保健活動拠点とは、自主的に福祉保健の活動などをおこなっている団体などが、交流・打合せ・研修などに利用できる施設です。
 利用するにはまず団体登録が必要です。

登録するには
 拠点の窓口にお越し下さい。登録申請書をお渡しします。
 登録には、会員名簿と会則が必要です。申請書提出後、10日ほどで登録決定通知をお送りします。

どんな部屋があるか

団体交流室 打合せや作業に利用できます。印刷機やマックスアート(ポスターや垂れ幕の印刷ができる機械)、視覚障がい者のための読み上げソフトがインストールされたパソコンなどもあります。(プリンターはありません。印刷機やマックスアートは有料です。)
多目的研修室 48人程度が入れる部屋です。講演会や研修会に利用できます。プロジェクターやマイクも揃っています。
点字製作室 点訳機器(専用パソコン、プリンターなど)を備えており、点字印刷物の作成ができます。
録音室 視覚障がい者へ情報提供する録音CD(デイジー図書)が作成できます。
対面朗読室・
編集室
録音CD(デイジー図書)の編集作業や視覚障がい者への対面朗読を行う部屋です。

ロッカー(15個) 高さ58センチ×幅55センチ×奥行42センチ 可動棚1つ
メールボックス(24個) 西区福祉保健活動拠点気付で郵便物の受入が可能です。
*ロッカーとメールボックスは数に限りがありますので、利用に際しては抽選を行い1年間の利用団体を決定します。

 部屋の利用料は無料です。印刷機(白黒,カラー)などを利用する場合は別途料金がかかります。

 6ヶ月前の1日の午前9時から予約ができます。
窓口または電話で受け付けます。予約後は利用日の3日前までに使用許可申請書を
ご提出ください。(使用許可申請書は窓口でご記入いただきます。)

ご利用案内
開館時間:9:00〜21:00(午前9:00〜12:00、午後12:00〜17:00、夜間17:00〜21:00)
休 館 日:年末年始(12/29〜1/3)

指定管理者の指定について
 本会は、横浜市福祉保健活動拠点条例第5条の規定により、次のとおり本拠点の指定管理者となっています。
1. 施設名 横浜市西区福祉保健活動拠点
2. 指定管理者 社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会
3. 指定の期間 平成20年1月1日から平成24年3月31日
 拠点は、市民の自主的な活動を支援するために横浜市が設置し、社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会が運営を受託しています。
施設見取り図はこちら
利用の手引きはこちら

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